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日常

2025/06/03

2025年6月1日施行! 建設業向け労働安全衛生規則改正を徹底解説 ~事例でわかる実務対応~

2025年6月1日施行! 建設業向け労働安全衛生規則改正を徹底解説~事例でわかる実務対応~

 

 

 

とは書いたものの

厚生労働省さんの資料が綺麗で見やすいので

これに辿り着いていない人は

実務でもそのまま使えます

 

参照:厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について

https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf

 

 

 

五月雨的な話は続き

 

 

 

改正の趣旨

  • 重度の熱中症を防止
    気候変動の影響で増加している熱中症による労働災害、
    特に死亡事故に対して、
    早期発見と重症化防止に焦点を当てています。あっついもんね

改正省令の概要

  • 熱中症の自覚症状等の報告体制整備

    事業者(会社)は、
    熱中症の症状がある場合や、
    他の作業者に熱中症の疑いがあることを発見した場合に、その旨を報告させる体制を整備し、
    全作業者に周知する必要がある。安全管理体制図を普段から作って居れば問題ない気がします。
    現場では、それを把握してない人も多数いるとは思います。

    ※各社の関係性や立ち位置を理解していないと、
    リーダークラスでも怪しいものですね。

    水分補給しよー

    休憩しよー


    声のかけあい

    気にかける

    環境作りが大事ということですね

    これができればサービス業できます。

  • 熱中症による健康障害の防止措置の実施手順作成事業者は、
    作業場ごとに熱中症の症状悪化を防ぐための措置
    (作業からの離脱、身体冷却、医師の診察など)の内容とその実施手順を定め、
    全作業者に周知しなければならない。

クーラーついてる場所を知っておく

冷えピタ・ペットボトルを凍らしておく

※おでこ、わきの下、太ももの内側とか冷やすと良いんダヨ

あと、

冷やすなら左側から冷やすことをオススメします。

ザックリ説明すると

心臓→左側→右側→心臓

として、
血を冷却させて、
冷えた血を体内で回す

って考え方が良いです

表面冷えてても、内部に熱はこもりますからね

お勉強コーナー

  • 「熱中症」の定義
    高温多湿な環境下で、
    体内の水分や塩分のバランスが崩れる、
    体温調整機能が破綻するなどで発症する障害の総称。
  • 「暑熱な場所」の定義
    湿球黒球温度(WBGT)が28度以上または気温が31度以上の場所。
    出張先や移動時なども含む。

これもザックリいうと
エアコンついてない現場、屋内外問わず
全部。

と言ってもイイのではないかと思います。

極論、
雨が降る前か後の曇りで、風の通る屋根の上みたいな
条件ならギリ外れるのか?

とはいえ

湿球黒球温度(WBGT)というのは

気温
湿度
輻射熱(日差しや地面からの照り返しなど)
風速

を取り入れた「暑さ指数」なので、
ほぼ近年の夏には当てはまります。

  • 「熱中症を生ずるおそれのある作業」の定義
    上記の場所で1時間以上連続して、
    または1日あたり4時間を超えて行われる作業。

 

普通に、工事日です。

  • 暑熱な場所の判断
    原則として作業場所で実測するが、
    天気予報や環境省の熱中症予防情報サイトなども活用できる。

 

というのは一般的な見解で
測るもクソも、工事現場は、ほぼ該当します。

アイスや冷凍食品の工場などで製品の性質上、
クーラーばんばんだとしても、
そこで作業するケースも少ないでしょうから

暑熱ですわね

  • 「当該作業に従事する者」(作業者)の定義
    労働者だけでなく、同じ場所で作業する労働者以外の者も含む。

 

監督さんも、自己管理しないと
パタって倒れてちゃダメなので

自分は医療班、回復キャラの認識で
一番倒れちゃダメで

他の人の、回復やステータス異常に気付いてあげないといけません。

  • 早期措置の重要性
    熱中症の重症化を防ぐため、
    早期の作業離脱、
    身体冷却、
    医療機関への迅速な搬送が重要。

 

事業者は報告体制、
緊急連絡網、
手順の整備と周知が義務付けられる。

誰がダウンしたら、誰に連絡する
というのは個人レベルで、整えておいたほうが
良い気がします。

  • 法的根拠
    改正後の安衛則第612条の2は、
    労働安全衛生法第22条に基づくもの。

 

複数の事業者が混在する作業場では、
元請事業者および関係請負人のすべての事業者に措置義務が生じる。

夏場は危機管理能力の高い人を
現場の責任者にしたほうが良い気がします。

  • 連絡先の広範な周知
    熱中症を起こしやすい作業以外の作業者も体調不良を発見する可能性があるため、
    緊急連絡先などを広く周知することが望ましい。

 

もっとも形骸化していて
建設業は一番苦手よね

みんなが操作にアタフタする
チャットツール入れて
DXぶるぐらいなら

ダウンしたらワンタップで
同時通話の回線が開く

緊急通信システムのプラグインぐらい作ったらいいのに

誰も作らんもんね

 

 

報告体制の整備

  • 「報告をさせる体制の整備」の内容
    報告を受ける者の連絡先と連絡方法を定め、
    作業中に随時報告を受けられる状態を保つこと。

巡視、バディ制、ウェアラブルデバイスの活用なども推奨される。

ウェアラブルデバイスはカッコイイけど
熱もってダウンするっしょ

巡視で思うのは

安全担当の人ってなんであんなに偉そうなんだろう?

王様みたいな人が多いです

 

 

 

安全第一だからって

その免罪符掲げたら、

オラついてもOKみたいな人や

会社規模でオラついてるところもありますね

 

 

 

 

 

 

  • 体制整備の時期
    熱中症を生ずるおそれのある作業が想定される作業日の開始前までに
    行う必要がある。

そらそやろ

 

 

 

 

  • 周知方法
    作業者に確実に伝わるよう、
    掲示、メール、文書配布、朝礼での伝達など

複数の手段を組み合わせることが望ましい。

 

 

形骸化よね

まさにコレ

 

手順等の作成

  • 手順作成の時期と周知方法
    報告体制と同様。
  • 「身体の冷却」の具体例作業着を脱がせて水をかける、
    アイスバス(水風呂って言え)に入れる、
    涼しい休憩所に避難させる

ミストファンを当てるなどの体外からの冷却措置や、
アイススラリー(シャーベット、かき氷の類)の摂取など
体内からの冷却措置が挙げられる。

ガリガリ君差入しがち

  • 手順の内容
    事業場の体制や作業実態を踏まえ、合理的かつ実施可能な内容とする必要がある。
  • 判断に迷う場合の相談
    熱中症が疑われる場合、
    放置したり措置を躊躇せず、「#7119」などを活用して専門機関や医療機関に相談し、専門家の指示を仰ぐことが望ましい。

 

躊躇するやろ

この辺り、
もう少し行動心理学の観点から
実務的なアドバイスを法令に盛り込んだ方が良いと思うんですよね

企業のノウハウとか、工夫とかではなくて
オープンソースであるべきだと思う

  • 緊急連絡網等の記載
    緊急連絡網や搬送先医療機関の連絡先も手順に含めることが望ましい。
  • 回復後の体調変化への対応
    熱中症は帰宅後に症状が悪化することもあるため、
    回復の判断は慎重に行い、
    体調急変時の連絡体制や対応をあらかじめ定めておくことが重要。

 

頭いたーい!から始まり(熱中症じゃね?)

OS-1 めっちゃおいしい!(熱中症確定)

おしっこ黄色い!(水分が足りていないサイン)

足がつる(水分とミネラルが足りてないサイン)

手が震える(水分とミネラルが足りてないサイン)

細かい関係条文の解釈メモ書き

  • 安衛則第606条
    「暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるもの」に、熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる屋内作業場が含まれる。
  • 安衛則第614条
    「著しく暑熱、又は多湿の作業場」に休憩設備を設ける場合、
    直射日光を遮る、
    冷房設備を設置する、
    ミストファンを使用するなど、
    内部の温湿度を低下させる措置を講じることが望ましい。
  • 安全衛生教育
    雇入れ時等安全衛生教育や職長等に対する安全衛生教育において、
    熱中症が疑われる者に対する応急措置も教育事項に含まれる。

関係通達の改正

  • 「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」の改正
    令和3年4月20日付けの要綱が改正され、令和7年6月1日から適用される。
  • その他の通達改正
    除染等業務や福島第一原子力発電所における安全衛生対策に関する通達も、
    新たな熱中症予防対策の指針を反映して改正される。

施行期日

  • 令和7年6月1日: 改正省令はこの日から施行される。

 

 

 

めちゃくちゃ

長い記事になった!

個人的な、対策とか解釈を書いているので
ちゃんとした知識は厚生労働省のHPなどで
調べてみてくださいね。

 

 

みんなが気になる罰則は

改正規則で定められた熱中症対策を怠った事業者は、
都道府県労働局長または労働基準監督署長から、
使用停止命令等を受けるおそれがあります。

要するに工事止められます。

 

 

 

中症対策の実施義務に違反した

個人に対して
6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」(法119条1号)

法人に対して
50万円以下の罰金」(法122条)

 

だそうです。

 

 

 

またみんな熱中症対策費とか書き出すんだろうな

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