永住権について教えてください
永住権について教えてください
と友人が言うので調べてみました
よくいう永住権というものは
在留資格としては「永住者」という資格になるそうです。
メリットとしては
・在留期間の制限がない
・日本での活動に制限がない
が大きなところです
永住権を取得するための条件は3つ
(1)法律や法令の違反をしていない
(2)日本で暮らすための収入や、スキルがあるかどうか
(3)その人の永住が、日本の利益になる
なのですが
この(3)の中身が4つあります。
出典:法務省 永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、この期間のうち、
就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)
又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※ 公的義務の履行について、
申請時点において納税(納付)済みであったとしても、
当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、
原則として消極的に評価されます。
ウ 現に有している在留資格について、
出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、
(1)及び(2)に適合することを要しない。
また、難民の認定を受けている者、
補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、
(2)に適合することを要しない。
えーっと
要するに
条件① 日本に10年以上居ること
条件② 日本で就労資格(技能実習、特定1号はノーカウント)、
または、移住資格をもって5年以上仕事していること。
ワタシの友人は
技能実習生きっかけで日本に来ていて
10年は居るから条件①はクリア
特定技能2号になった日から5年経たないと
条件②をクリアできないので
あとは時間の問題というワケです。
友人はしきりにテストがあるとか
N-2、N-3(日本語検定)を持ってないとダメだよね?
とか聞いてくれるのですが
それたぶん
海外から日本に入る時にテスト受けないといけない新規の人の話で
そもそも入国に係る要件だと思うんですよね
ともかく
手続きするときはワタシも手伝う気がするので
覚えておこうと思います