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日常

2024/09/11

「クーリング・オフ」〜不動産売買における真実〜

「クーリング・オフ」〜不動産売買における真実〜

 

 

「クーリング・オフなんて聞いたことがない」

という方は少ないんじゃないでしょうか?

 

 

 

実に1972年に割賦販売法改正で創設され,

その後1976年には訪問販売法でも導入されました。

 

 

 

 

では不動産という高額な取引が行われる際に出てくる、

宅建業法にもこのクーリング・オフがあることをご存知だったでしょうか?

 

 

 

 

 

不動産業界でも消費者保護のために、

なんと基本的なルールは同じ!

 

 

8日間はこのクーリング・オフを行うことができ、

適用されると申し込みは撤回され、

契約は解除されるという、

「いわゆる無条件白紙撤回!!!!!」ということが生じてしまうのです。

(;゚Д゚)! ワォ(←不動産業側の視点)

 

 

 

 

 

 

ただ、

申込みや契約までにたくさんの労力や時間か費用がかけられていることに加え、

その成立か不成立では,

利益に莫大な差が出てきてしまうので、

何が何でも無条件で白紙撤回にできるというのでは、

不動産業があまりにもかわいそうです。

 

 

 

 

 

 

 

そこでクーリング・オフができるか、できないかは

まずは次の状況で変わってくるそうです・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

それはズバリ!

買受けの申込みや契約した「場所」です。

 

 

 

 

 

 

 

下記に解説します。

クーリングオフができない場所(申込みや契約をした場所)

 

 

①宅建業者の事務所

(この場合の事務所とはいわゆる不動産屋さんや、本業は不動産業者でなくても、本店や支店でいわゆる宅地建物取引業を営んでいる所です。)

 

②出張所や現場事務所などで継続的に契約締結や申込み受付をしている場所

 

③モデルルームやモデルハウス、案内所などで契約締結や申込み受付をしている場所 *ただし土地に定着するもの。

なのでテント張りや仮設小屋ではダメ。

 

 

 

④また上記①〜③の3つの場所で売買の説明をした後に、

その宅地建物に関する展示会をした場所

*ただし土地に定着するもの。

 

 

 

 

 

そしてもう一つ,要注意なのが、

⑤買主から申出をした場合の,買主の自宅または勤務先

つまり、じぶんちです!

 

 

 

 

 

でも、

もちろん自分が呼んでもいないのに、

不動産屋さんが “じぶんち” にきた場合にすんなり契約してしまった、

こういう場合はクーリング・オフできます。

 

 

 

 

あくまで自分で自宅や勤務先に呼んだ場合です。

さらにもう1個注意点が、

この「申込み」と「契約」は別物です。

 

 

 

 

 

 

「正直不動産」という

ドラマをご存知ですか?

 

 

 

そのドラマでも時々でそういうシーンが出てきます。

 

 

(例 シーズン2エピソード1でもあるマンションを購入しようとする夫婦がいて、

最初に「不動産購入申込書」が出てきて、

後日の契約場面で「不動産契約売買契約書」というのが出てきました)

 

 

 

 

 

そこで!

この「申込み」上記の①〜⑤で行われると,「契約」が別の場所で行われたとしても、

クーリング・オフができません!

 

 

 

 

 

他にもクーリング・オフできない場合が2つあるのですが、

今回は特に「場所」に注目してみました。

 

 

 

 

 

 

 

もちろんこのルールを悪用する不動産屋さんはそんなにいないと願いたいですが、

今の時代は注意したいですね!

 

 

 

 

 

 

 

 

マイホームや分譲マンションなどを購入するかどうかなどは

一生に何度もあることではないと思うので、

この情報が少しでも皆さんに役立つことを願っています〜

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