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日常

2024/05/21

民法の売買契約を学ぶ

民法の売買契約を学ぶ

 

 

普段、当たり前のようにしている

 

ワタシたちはお店で買ったり

仕事で売ったり

 

 

コレも実は契約を結んでいるというワケです。

 

 

売ります、買いますという約束したら

 

売る人:代金請求が発生し、お金くださいという権利が生まれます。
    債権 といいます

買う人:代金支払義が発生し、お金を払う義務が生まれます。
    債務 といいます

 

 

 

 

 

 

 

そもそも

この約束を契約といい

 

それをする為には

3つの能力が必要だそうです。

 

 

①権利能力:自分の名前で契約したり、財産を持ったりできる能力
生まれた時から発生

②意思能力:契約の中身を理解できる能力
民法にはいつからって規定はない

③行為能力:一人で完全な契約をすることができる能力
発生は18歳と規定されている。

 

 

 

 

これらを

読むと

 

 

契約の中身を理解できる能力が

無ければ

契約できないと読み取れます・・・

 

 

 

すごく厄介でございます。

 

 

 

 

 

しかしながら

民法では

様々な登場人物との契約を想定して書かれています。

 

 

 

 

 

 

 

取引相手として

 

勘違いした人

自分を騙した人

代理人らしき人

認知症を患った人

未成年者

 

 

 

 

などなど

トラブルが起きそうな人との

契約が有効かどうかを

勉強していこうと思います。

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