民法の売買契約を学ぶ
民法の売買契約を学ぶ
普段、当たり前のようにしている
ワタシたちはお店で買ったり
仕事で売ったり
コレも実は契約を結んでいるというワケです。
売ります、買いますという約束したら
売る人:代金請求権が発生し、お金くださいという権利が生まれます。
債権 といいます
買う人:代金支払義務が発生し、お金を払う義務が生まれます。
債務 といいます
そもそも
この約束を契約といい
それをする為には
3つの能力が必要だそうです。
①権利能力:自分の名前で契約したり、財産を持ったりできる能力
生まれた時から発生
②意思能力:契約の中身を理解できる能力
民法にはいつからって規定はない
③行為能力:一人で完全な契約をすることができる能力
発生は18歳と規定されている。
これらを
読むと
契約の中身を理解できる能力が
無ければ
契約できないと読み取れます・・・
すごく厄介でございます。
しかしながら
民法では
様々な登場人物との契約を想定して書かれています。
取引相手として
勘違いした人
自分を騙した人
代理人らしき人
認知症を患った人
未成年者
などなど
トラブルが起きそうな人との
契約が有効かどうかを
勉強していこうと思います。