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2026/10/04

第4回:自画撮り被害を防ぐために|「送らない」と相談先を決めておく

「写真を送らないと住所をばらす」「家に行く」と脅されても、一人で応じてはいけません。Grafsecの紹介連載第4回は、自画撮り被害です。

自画撮り被害とは

リーフレットでは、SNSなどで知り合った相手へ個人情報を伝えてしまい、性的な画像を要求され、裸の写真を撮って送ってしまう例が紹介されています。自分の裸などの写真を撮らされ、送らされる被害を「自画撮り被害」といいます。

被害は女の子だけのものではありません。性別や年齢を問わず注意が必要です。

要求する行為そのものが犯罪になることも

18歳未満の裸などを撮影する行為は、児童ポルノ禁止法の対象になります。さらに、16歳未満の子どもに対しては、裸などの画像を要求するだけでも犯罪となる場合があります。

端末の機能と家庭の約束を使う

スマートフォンには、裸が含まれる可能性のある画像を受信・送信しようとした際に警告する機能があります。民間サービスにも、不適切な画像や動画をAIが検知して保護者へ知らせるものがあります。

機能だけに任せず、「困ったら怒らずに話を聞く」「画像を要求されたらすぐ相談する」と家族で約束しておくことが大切です。

被害に遭いそうなときの行動

  1. 画像を送らない
  2. 相手とのやり取りを記録する
  3. 保護者や学校など信頼できる大人へ相談する
  4. 最寄りの警察署や相談窓口へ相談する

被害に遭った子どもを責めず、安全の確保と相談を優先してください。

次回は、長時間利用と課金を家庭で管理する方法を紹介します。

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