第3回:友達の写真でも勝手に使わない|顔写真と生成AIのリスク
友達だからといって、顔写真を自由に使ってよいわけではありません。Grafsecの紹介連載第3回は、同意のない顔写真などの利用についてです。
SNSへの投稿やアイコン利用には同意が必要
リーフレットには、友達が自分の顔写真を無断でSNSへ投稿し、さらに別の人がその写真をSNSのアイコンに使っていたという例が紹介されています。
親しい友達の写真でも、本人の許可なく公開したり、プロフィール画像に使ったりしてはいけません。撮影するとき、投稿するとき、別の用途へ使うとき、それぞれで確認することが大切です。
生成AIで別の画像に加工されることもある
現在は、誰でも生成AIを使いやすくなっています。顔写真が性的な画像などに加工される「ディープフェイク」被害も起きています。元画像を一度送ったり公開したりすると、コピーや加工を完全に止めるのは難しくなります。
リーフレットでは、友達を隠し撮りして無断掲載すると肖像権の侵害に、性的な部位が写った写真や動画を撮影すると撮影罪に、18歳未満の裸などを撮影・所持すると児童ポルノ禁止法の対象になる可能性があると説明しています。
被害に気づいたら、送り返さずに相談を
もし自分や知り合いが被害に遭った場合、画像を広めないことが最優先です。URLやアカウント名、投稿日時などを記録し、保護者、学校、警察の相談窓口へ相談してください。
リーフレットには、警察の相談窓口、こどもの人権110番、法務省のLINEじんけん相談、性犯罪被害相談電話「#8103」、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター「#8891」などが掲載されています。
家庭のルールにしたいこと
- 人を撮る前と投稿する前に本人へ確認する
- 顔写真をむやみに送らない
- 被害画像を見つけても転送しない
次回は、自画撮り被害を防ぐ方法を紹介します。
