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日常

2023/01/07

1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

建築一式工事以外の建設工事

1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

引用:愛知県ホームページ

https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/kyokatotaisho.html

 

 

 

 

 

 

五月雨が現在受注させて頂いている工事規模は

こんな感じです。

 

 

 

 

 

 

 

500万円以上の工事も対応させていただけるように

★建設業許可取得を目指す

★建築一式工事として
(1)1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
を受注できるようにする。

 

 

 

 

 

いずれかという訳ですが

専門性を出そうと思うと

やはり建設業許可取得を目指す方が

本筋だなと思います。

 

 

 

 

 

 

 

五月雨が建設業許可を取るために必要なコト4つ

経営業務管理責任者の配置(代表取締役、取締役である必要がある)

建設業で5年以上の経営経験(5年分の工事請負証明)

※代表取締役、取締役、個人事業主、支配人、
支店長、営業所長(請負契約権限を持っている条件付き)

 

この用件は普通に5年経ってから申請するか

レアケースを狙っていくか…

 

専任技術者の配置(出向社員OK、他営業所との掛け持ちNG)

業種毎の指定学科 高卒+許可取得工種の実務5年

業種毎の指定学科 大卒+許可取得工種の実務3年

許可取得工種の実務10年(1件/年の工事実績10年分の工事内容が分かる書類)

 

ちなみに

管工事業は奇跡的に都市工学が入っているので指定学科卒!

都市工学って、建築工事、土木工事もイケるんだなぁ…

 

【施工管理技士】
一級管施工管理技士、二級管施工管理技士

を取得してもOK

特定建設業許可は一級管施工管理技士でないといけない。

一般建設業許可は二級管施工管理技士でもOK。

 

 

 

財産的基礎の要件

500万円以上のいずれか1つが必要です。

自己資本

残高証明書

融資証明書

 

 

つまり500万円もってます

の証明が必要という訳です。

 

 

 

 

欠格要件に該当しない事(役員も株主も支店長等も)

破産者で復権を得ないもの

建設業法違反(ココ色々あります)

禁固以上の刑

特定の罰金刑

暴力団員

精神障害

認知症

未成年

等

 

 

 

うーん、ここは大丈夫そう

 

 

 

 

 

 

経験だけはそれなりにあるんだけどなー

経営業務管理責任者の配置

専任技術者の配置

この2つがポイントになりそうです。

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