【2026年1月施行】知らなきゃ損する!「取適法(とりてきほう)」で変わる取引のルール
「下請法」という名前を聞いたことがある方は多いかもしれませんが、実は2026年(令和8年)1月1日から、この法律が大きくアップデートされます。
新しい名前は、「中小受託取引適正化法(取適法:とりてきほう)」。
なぜ名前が変わるのか、私たちのビジネスにどう影響するのか? 初めての方でもこれだけは押さえておきたい「3つの重要ポイント」を解説します。
1. そもそも「取適法」ってなに?
この法律は、一言でいうと「立場の強い会社(発注者)が、立場の弱い会社(受注者)にムチャな要求をしないように守るルール」です。
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目的:中小企業がきちんと利益を出し、従業員の給料を上げられる環境を作ること。
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呼び方の変化:より現代の実態に合わせ、「親・子」のような上下関係を感じさせる言葉から、対等なビジネスパートナーとしての呼び方に変わります。
本質としても、そうなっていただきたいものです。-
発注する側:親事業者 → 「委託事業者」
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受注する側:下請事業者 → 「中小受託事業者」
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2. 支払いのルールが劇的に変わる!
今回の改正で、お金のやり取りに関するルールが非常に厳格になります。特に注目すべきは以下の2点です。
① 振込手数料は「発注者」負担が当たり前に
これまで「代金から振込手数料を引いて振り込む」という慣習が多くの会社でありました。しかし今後は、振込手数料は原則として発注者(委託事業者)が負担することになります。
合意なく勝手に手数料を差し引くことは「代金の減額」という禁止行為にあたり、法律違反となる可能性が高まります。
② 「紙の手形」は禁止!現金払いが原則
2026年1月1日以降の発注分から、支払いに「手形」を使うことは原則禁止されました。
これまで、数ヶ月後にしか現金化できない「手形」に苦しんできた中小企業も多かったのですが、今後は「現金(銀行振込)」での支払いが強く求められます。
3. 「勝手に価格を決める」のはNG
物価や人件費が上がっている今、受注側が「値上げしてほしい」と言いやすい環境が法律で作られました。
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価格交渉の義務化:受注側から交渉を申し込まれたら、発注側は必ず誠実に協議しなければなりません。
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一方的な決定の禁止:十分な話し合いをせず、発注側が「うちはこの金額でしか出さない」と一方的に決めることは禁止されました。
私たちが準備すべきこと
この法律は、2026年1月1日以降の「発注」から適用されます。
- 受注者(中小企業・個人事業主)の方へ「振込手数料は引かれていないか?」
「支払いは現金か?」
「価格交渉の場を設けてもらえるか?」
を確認しましょう。この法律はあなたの強い味方です。 - 発注者(委託事業者)の方へ2025年中に、支払いシステムの改修や社内ルールの見直しが必要です。
「今までこうだったから」
という慣習は通用しなくなります。
まとめ
「取適法」は、日本のビジネスを「安かろう悪かろう」から「適正な価格で持続可能」なものに変えるための大きな一歩です。
法律を味方につけて、より良いビジネス関係を築いていきましょう!
もっと詳しく知りたい方へ
経済産業省の「適正取引支援サイト」などでは、より詳細な事例やガイドラインが公開されています。早めのチェックをおすすめします。
