建設工事の契約で事件が起きた時に相談する場所
建設工事の契約で事件が起きた時に相談する場所
ということで
数千万以上の工事で、よく聞くのが
追加工事をやらせておいて
あとからお金がないから払えない
という事件。
シンプルに
元請さんや1次下請さんの
見積が甘いことが原因だったりします。
それのしわ寄せを平気で下位の会社に負わせるのが
建設業だったりするので
問題になったりします
そんなときに電話しちゃいそうになるのが
公正取引委員会
下請法違反(建設業以外)についての相談窓口
そう、書いた通り
下請法がしっくりくるのですが
公正取引委員会は建設業以外が対応範囲なので
工事関連の相談は
建設業取引適正化センター
建設業法違反事案などの相談窓口
対応が分からない人向けの機関
こういう方法があるよ
ということを教えてくれます
具体的には
ひまわりホットダイヤル
中小企業向けの法律相談
目的は企業と弁護士のマッチング
ですが
ここで状況を話してみてください
と案内してもらえたり
建設工事紛争審査会
建設工事案件の裁判所と思ってよいです
公にも、準司法的機関と書いてあります。
裁判所との違いは
早い、安い、シンプル
という特徴があるのですが
手続きの方法も3つあります
①あっせん
②調停
③仲裁
違い
①あっせん
②調停
は和解を目指します
③仲裁
は一般的な仲裁とイメージが違いますが
判決を目指します。
もう裁判です。
①あっせん
②調停
との違いは
①あっせん
技術的・法律的な争点が少ない場合
②調停
技術的・法律的な相談が多い場合
という住み分けがあったりします。
素人がみても、そらあかんやろ系の
払うから追加して
やっぱ払わない
は
①あっせんで話合うか
③仲裁で判決を出してもらうか
ということになります。