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日常

2024/12/18

個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会

個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会

というものを教えて頂き

オンラインで聴講してみました

 

 

 

マイナンバー保険証やら

いろいろデジタルには個人情報が

つきものだったりします

 

 

 

 

なかでも

諸外国における個人情報保護法制に係る制裁金制度

が勉強になりました

 

 

 

 

 

EUはEUの法令GDPRというものを基準に

第5条(個人データの取扱いと関連する基本原則)
第6条(取扱いの適法性)
第7条(同意の要件)
第8条(情報社会サービスとの関係においてこどもの同意に適用される要件)
第9条(特別な種類の個人データの取扱い)
第32条(取扱いの安全性)を含む多くのGDPR上の条項違反が制裁金の対象となっている(第83条第4項、第5項)。

上記が対象になるそうです

ムズカシイヨネ

 

 

 

 

 

 

イギリスも似てる感じです。

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカは

FTC法第5条(「不公正・欺瞞的行為又は慣行」(15 U.S.C. §57a(a)(1)(B)))
に基づく法執行(民事制裁金の請求を含む)を通して
消費者の個人情報やプライバシーの保護を図っている。

カリフォルニア州は

カリフォルニア州消費者プライバシー法というのがあるそうです

個人情報の販売・共有規制(Cal. Civil Code §1798.120)等のCCPA違反行為が民事制裁金(civil penalty)対象とされている(Cal. Civil Code第1798.155(a))。

 

 

 

 

 

カナダは現状(2024年12月現在)は法令なしだそうです

 

 

 

中国、韓国はそれぞれに

個人情報保護法があって規制をしているようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

それはそうと

企業のアドレス宛てのダイレクトメールも

何かしら強めの規制をしてもらえないものだろうか・・・

 

 

 

 

 

 

 

とくに自動化でばらまく系のメールを

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