労災保険と雇用保険は管轄が違います
労災保険と雇用保険は管轄が違います
※当社の建設業&元請仕事がある想定でのお話
この二つの条件が違えば、
話が変わって来るのでご注意を。
労災保険は労働基準監督署
雇用保険は職業安定所(ハローワーク)
が管轄になります。
労災保険
というのは
作業現場での怪我はもちろん
通勤災害にも当てはまるので
現場作業をする職人さん
事務所で仕事をする事務員
問わず、想定する給与に応じて
労働基準監督署へ保険料を納めないといけません
一方
雇用保険は
週20時間以上働く人は加入しないといけません
例:月~金をフル出勤で半日仕事をすると20時間になるイメージです
当社の場合
役員以外での雇用は
週20時間未満想定なので
雇用保険加入対象外になっています。
ただし
労災保険は加入しないといけないので
手続きをして行くわけですが
例えば
通勤災害が労災に係るところですが
リモートワークなので
タンスの角に小指ぶつけた
が
労災になるのか?
という疑問も出てくるのですが
もはやこれは
労災シリーズで語ってみるしかないと思っています。
まぁなんにせよ
無事故、無違反、無病息災
みんな楽しくやっていきましょ