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日常

2024/07/18

労災保険と雇用保険は管轄が違います

労災保険と雇用保険は管轄が違います

※当社の建設業&元請仕事がある想定でのお話

この二つの条件が違えば、

話が変わって来るのでご注意を。

 

 

 

労災保険は労働基準監督署

雇用保険は職業安定所(ハローワーク)

が管轄になります。

 

 

 

 

 

労災保険

というのは

作業現場での怪我はもちろん

通勤災害にも当てはまるので

 

現場作業をする職人さん

事務所で仕事をする事務員

 

問わず、想定する給与に応じて

労働基準監督署へ保険料を納めないといけません

 

 

 

 

 

 

一方

雇用保険は

週20時間以上働く人は加入しないといけません

 

例:月~金をフル出勤で半日仕事をすると20時間になるイメージです

 

 

 

 

 

 

 

当社の場合

役員以外での雇用は

週20時間未満想定なので

雇用保険加入対象外になっています。

 

 

 

 

 

 

ただし

労災保険は加入しないといけないので

手続きをして行くわけですが

 

 

 

 

 

例えば

通勤災害が労災に係るところですが

リモートワークなので

タンスの角に小指ぶつけた

労災になるのか?

 

 

 

 

 

という疑問も出てくるのですが

もはやこれは

労災シリーズで語ってみるしかないと思っています。

 

 

 

 

 

 

 

まぁなんにせよ

無事故、無違反、無病息災

みんな楽しくやっていきましょ

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