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2025/03/14

賃上げ促進税制を活用しよう

賃上げ促進税制を活用しよう
企業が従業員の給与を増加させた場合
その増加分の一部を法人税や所得税から控除できる制度

 

 

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制度の主な特徴!

  1. 目的:労働者の所得向上と経済の活性化を図ること。

  2. 適用対象:青色申告書を提出する法人や個人事業主。

  3. 企業区分:

    大企業:資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上
    中堅企業:従業員数2,000人以下
    中小企業:中小企業者等または従業員数1,000人以下の個人事業主

  4. 控除率:

    大企業・中堅企業:最大35%
    中小企業:最大45%

  5. 適用期間:2024年4月1日から2027年3月31日までに開始する事業年度。

  6. 税額控除の上限:法人税額または所得税額の20%。

  7. 控除対象となる「給与等」
    給料、賞与、残業手当、扶養手当、住宅手当、通勤手当など(退職金は除く)。

  8. 追加要件
    大企業については、マルチステークホルダー方針の公表が必要。

  9. 女性活躍・子育て支援
    厚生労働省から認定された企業は控除率が上乗せされる。

  10. 繰越制度:中小企業は控除しきれなかった額を次年度以降に繰り越し可能。

この制度により、
企業は従業員の賃上げを行いつつ、
税負担を軽減することができます。

また、
人材育成や教育訓練への投資も促進され、
長期的な企業成長にも寄与する可能性があります

 

 

 

これのポイントは
教育訓練費を上手いコト使うことです

 

・教育訓練費
国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。具体的には、法人が教育
訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の
者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などをいいます。

 

 

 

 

気になる人はお気軽にお問い合わせくださいネ

 

 

 

 

引用:中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

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