賃上げ促進税制を活用しよう
賃上げ促進税制を活用しよう
企業が従業員の給与を増加させた場合
その増加分の一部を法人税や所得税から控除できる制度
確定申告前に教えてよ!
っと
一人親方さんからは怒られそうなタイミングの記事
制度の主な特徴!
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目的:労働者の所得向上と経済の活性化を図ること。
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適用対象:青色申告書を提出する法人や個人事業主。
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企業区分:
大企業:資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上
中堅企業:従業員数2,000人以下
中小企業:中小企業者等または従業員数1,000人以下の個人事業主 -
控除率:
大企業・中堅企業:最大35%
中小企業:最大45% -
適用期間:2024年4月1日から2027年3月31日までに開始する事業年度。
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税額控除の上限:法人税額または所得税額の20%。
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控除対象となる「給与等」
給料、賞与、残業手当、扶養手当、住宅手当、通勤手当など(退職金は除く)。 -
追加要件
大企業については、マルチステークホルダー方針の公表が必要。 -
女性活躍・子育て支援
厚生労働省から認定された企業は控除率が上乗せされる。 -
繰越制度:中小企業は控除しきれなかった額を次年度以降に繰り越し可能。
この制度により、
企業は従業員の賃上げを行いつつ、
税負担を軽減することができます。
また、
人材育成や教育訓練への投資も促進され、
長期的な企業成長にも寄与する可能性があります
これのポイントは
教育訓練費を上手いコト使うことです
・教育訓練費
国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。具体的には、法人が教育
訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の
者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などをいいます。
気になる人はお気軽にお問い合わせくださいネ
引用:中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html