お問い合わせはコチラ

メニュー

日常

2023/01/07

1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

建築一式工事以外の建設工事

1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

引用:愛知県ホームページ

https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/kyokatotaisho.html

 

 

 

 

 

 

五月雨が現在受注させて頂いている工事規模は

こんな感じです。

 

 

 

 

 

 

 

500万円以上の工事も対応させていただけるように

★建設業許可取得を目指す

★建築一式工事として
(1)1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
を受注できるようにする。

 

 

 

 

 

いずれかという訳ですが

専門性を出そうと思うと

やはり建設業許可取得を目指す方が

本筋だなと思います。

 

 

 

 

 

 

 

五月雨が建設業許可を取るために必要なコト4つ

経営業務管理責任者の配置(代表取締役、取締役である必要がある)

建設業で5年以上の経営経験(5年分の工事請負証明)

※代表取締役、取締役、個人事業主、支配人、
支店長、営業所長(請負契約権限を持っている条件付き)

 

この用件は普通に5年経ってから申請するか

レアケースを狙っていくか…

 

専任技術者の配置(出向社員OK、他営業所との掛け持ちNG)

業種毎の指定学科 高卒+許可取得工種の実務5年

業種毎の指定学科 大卒+許可取得工種の実務3年

許可取得工種の実務10年(1件/年の工事実績10年分の工事内容が分かる書類)

 

ちなみに

管工事業は奇跡的に都市工学が入っているので指定学科卒!

都市工学って、建築工事、土木工事もイケるんだなぁ…

 

【施工管理技士】
一級管施工管理技士、二級管施工管理技士

を取得してもOK

特定建設業許可は一級管施工管理技士でないといけない。

一般建設業許可は二級管施工管理技士でもOK。

 

 

 

財産的基礎の要件

500万円以上のいずれか1つが必要です。

自己資本

残高証明書

融資証明書

 

 

つまり500万円もってます

の証明が必要という訳です。

 

 

 

 

欠格要件に該当しない事(役員も株主も支店長等も)

破産者で復権を得ないもの

建設業法違反(ココ色々あります)

禁固以上の刑

特定の罰金刑

暴力団員

精神障害

認知症

未成年

 

 

 

うーん、ここは大丈夫そう

 

 

 

 

 

 

経験だけはそれなりにあるんだけどなー

経営業務管理責任者の配置

専任技術者の配置

この2つがポイントになりそうです。

ブログ記事一覧に戻る

ブログを読んだら、最後に
『みたよ!』押してね!

ブログを読んだら最後に『みたよ!』を押して
もらえると代表コダマが喜びます!

  • look (0)

お問い合わせフォーム

弊社へのご依頼・ご相談などございましたら、
下記の電話番号・またはメールフォームより
お問い合わせください。

営業時間/8:00〜17:00 
定休日/不定休