1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
引用:愛知県ホームページ
https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/kyokatotaisho.html
五月雨が現在受注させて頂いている工事規模は
こんな感じです。
500万円以上の工事も対応させていただけるように
★建設業許可取得を目指す
★建築一式工事として
(1)1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
を受注できるようにする。
いずれかという訳ですが
専門性を出そうと思うと
やはり建設業許可取得を目指す方が
本筋だなと思います。
五月雨が建設業許可を取るために必要なコト4つ
経営業務管理責任者の配置(代表取締役、取締役である必要がある)
建設業で5年以上の経営経験(5年分の工事請負証明)
※代表取締役、取締役、個人事業主、支配人、
支店長、営業所長(請負契約権限を持っている条件付き)
この用件は普通に5年経ってから申請するか
レアケースを狙っていくか…
専任技術者の配置(出向社員OK、他営業所との掛け持ちNG)
業種毎の指定学科 高卒+許可取得工種の実務5年
業種毎の指定学科 大卒+許可取得工種の実務3年
許可取得工種の実務10年(1件/年の工事実績10年分の工事内容が分かる書類)
ちなみに
管工事業は奇跡的に都市工学が入っているので指定学科卒!
都市工学って、建築工事、土木工事もイケるんだなぁ…
【施工管理技士】
一級管施工管理技士、二級管施工管理技士
を取得してもOK
特定建設業許可は一級管施工管理技士でないといけない。
一般建設業許可は二級管施工管理技士でもOK。
財産的基礎の要件
500万円以上のいずれか1つが必要です。
自己資本
残高証明書
融資証明書
つまり500万円もってます
の証明が必要という訳です。
欠格要件に該当しない事(役員も株主も支店長等も)
破産者で復権を得ないもの
建設業法違反(ココ色々あります)
禁固以上の刑
特定の罰金刑
暴力団員
精神障害
認知症
未成年
等
うーん、ここは大丈夫そう
経験だけはそれなりにあるんだけどなー
経営業務管理責任者の配置
専任技術者の配置
この2つがポイントになりそうです。